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定年間近のあなたへ。副業で“収入”と“節税”の二兎を追う方法

定年が近づくと、
「この先の生活費は足りるだろうか」
「年金だけでやっていけるのかな」
と、お金のことが気になってきますよね。

そんな今だからこそ、
無理のない範囲で始める副業が、
収入面だけでなく「節税」という面でも、
心強い味方になることがあります。

今回は、
副業を始めることで得られる節税メリット
3つのポイントに絞ってご紹介します。


① 青色申告なら、最大65万円の控除が受けられる

副業を「事業」として始め、
青色申告を選択して一定の要件を満たすと、
最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

年末になると、

  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除

などを集めて申告しますが、
合計しても 10〜20万円程度 という方が多いのではないでしょうか。

それに比べて、
最大65万円の控除は非常にインパクトがあります。

📌 ただし大切なポイント
この控除は、
👉 事業所得が黒字の年に使える控除です。

赤字の年に「65万円が戻ってくる」わけではありませんが、
副業が軌道に乗ってきたときに、
税金を大きく抑えられる仕組みだと考えてください。


② 開業前の費用は「未来の節税」に使える

副業を始める前後には、こんな出費がありますよね。

  • パソコンの購入
  • 名刺やホームページの作成
  • 勉強のための書籍・講座代

これらは 「開業費」 として
繰延資産に計上することができます。

開業費の大きな特徴は、

👉 いつ経費にするかを自分で決められる

という点です。

たとえば、

  • 最初は赤字が続いている
  • いずれ黒字になりそう

という場合、
黒字が出た年にまとめて経費にすることで、
課税所得を減らし、節税につなげることができます。

定年退職の翌年は特に要注意

定年退職の翌年は、

  • 収入は減っているのに
  • 前年の給与をもとに
    • 住民税
    • 国民健康保険料

が課税されるケースがよくあります。

そんな年に、
繰り越しておいた開業費や経費を使えると、
税負担を軽くできる可能性がある
のです。

※赤字の年に無理に計上しても、
赤字が大きくなるだけで税金は減りません。
だからこそ、
**「使うタイミングを選べる節税の切り札」**として
開業費はとても重要なのです。


③ 赤字は最大3年間繰り越せる。退職後の税金対策にも

副業を始めたばかりの頃は、

  • 収入より支出が多い
  • 思ったより稼げない

ということも珍しくありません。

青色申告をしていれば、
そうして生まれた 事業の赤字(純損失)
👉 最大3年間、繰り越すことができます。

この繰越赤字は、

  • 将来、副業が黒字になった年
  • 退職後に別の収入がある年

などに使うことで、
課税所得を減らすことが可能です。

📌 注意点
副業が「事業」として認められる場合は、
給与所得などと損益通算できることがあります。
ただし、趣味や片手間と判断されると
「雑所得」扱いになり、
損益通算や赤字繰越ができません。

そのため、

  • 継続性
  • 収益を上げる意思
  • 記帳や帳簿管理

はとても大切になります。


🌱 副業は「収入」と「節税」を同時に育てる選択肢

副業は、
すぐに大きく稼ぐためのものではありません。

  • 得意なこと
  • 興味のあること
  • 無理なく続けられること

を活かしながら、

✔ 収入の芽を育て
✔ 節税の仕組みを整えておく

それだけでも、
定年後の安心感は大きく変わります。


🍄 最後にひとこと

副業は、
ただの「お小遣い稼ぎ」ではなく、
人生後半を安心して過ごすための“土づくり”

興味を持った方は、
まずは

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書

から、静かに一歩踏み出してみてください。

森の中で芽吹くように、
あなたの副業も、きっと少しずつ育っていきます 🌿


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