
今日は、会社に勤めている人の
配偶者(ご主人・奥さん)が「被扶養者」になる場合の
社会保険の基本を、やさしく整理してみました。
社会保険は複雑に見えがちですが、
実は押さえるポイントはそんなに多くありません。
🌿 ① 健康保険の扶養に入れるかどうか
配偶者が健康保険の扶養に入ると、
保険料の自己負担なしで健康保険に加入できます。
判断の目安は、原則として
- 年収が 130万円未満
- かつ、会社員本人の収入の 半分未満
この2つです。
(※働き方や会社規模によって例外がある場合もあります)
🌱 ② 介護保険は年齢で扱いが変わる
ここは意外と見落とされがちなポイント。
40〜64歳
- 健康保険に入ると、介護保険料も自動的に含まれる
- ただし、扶養に入っていれば 本人の負担はゼロ
65歳以上
- 市区町村の 介護保険第1号被保険者になる
- そのため、健康保険の扶養からは外れる
つまり、65歳になると介護保険の扱いが変わるのが大きなポイントです。
※介護保険の扱いは、会社員本人(被保険者)の年齢によっても異なりますが、
ここでは配偶者(被扶養者)側の年齢を基準に整理しています。
🌸 ③ 国民年金の「第3号被保険者」になるかどうか
配偶者が扶養に入ると、
年金は 国民年金の第3号被保険者になります。
- 保険料の自己負担は 0円
- でも、将来の年金額には きちんと反映される
対象年齢は 20歳〜59歳。
60歳になると、第3号被保険者の対象外になります。
🌙 まとめ
会社員の配偶者が被扶養者になると…
- 健康保険 → 保険料ゼロ
- 介護保険 → 40〜64歳は扶養でOK、65歳で切り替え
- 年金 → 第3号は20〜59歳まで、将来分もしっかり積み上がる
制度は複雑に見えても、
押さえるポイントは意外とシンプル。
今日はそんなことを、静かにまとめてみました。
※最近「130万円の壁」が話題になることがありますが、
ここでは現行制度の基本を整理しています。
制度変更があれば、また改めて整理します。


















