
今日は、働けないときの支えとなる制度、傷病手当金について学びました。 制度の仕組みを知ると、そこに込められた“やさしさ”が見えてきます。
💡 傷病手当金とは?
会社員などが加入する健康保険制度の中で、 病気やケガで働けなくなったときに支給される生活支援金です。
✅ 支給されるための主な条件
- 業務外の病気やケガで働けないこと(労災は対象外)
- 連続して3日間休み、4日目以降も働けないこと → この「3日間」は待期期間と呼ばれ、有給でも無給でもOK
- 会社から給与が支払われていない、または少ないこと
- 医師の診断書(意見書)で労務不能が証明されていること
この「3日間連続で休む」という条件は、 “一時的な不調ではなく、継続的な療養が必要な状態”であることを示すためのものなんですね。
🧾 在職中の支給:差額を補ってくれる制度
会社に在籍していて、少しだけ給与が出ている場合は、 標準報酬月額の約2/3と給与の差額が支給されます。
つまり、「働けないことで生活が苦しくならないように」という配慮があるんです。
🏠 退職後も、条件を満たせば支給される
退職後も、以下の条件を満たせば最長1年6ヶ月間の支給が可能です:
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
- 退職時点で傷病手当金を受給中、または受給できる状態である
- 同じ病気やケガによる労務不能が続いている
- 退職日に出勤していない
- 新たな就職をしていない
❓ 再就職したらどうなる?
たとえ再就職先の給与が傷病手当金より低くても、 「働ける状態」とみなされるため、支給は原則として停止されます。
傷病手当金は「働けない人の生活を支える」制度なので、 就労=労務可能=支給対象外という考え方になるのです。
📝 医師の診断書が必要
傷病手当金を申請する際には、 医師の意見書(診断書)を含む申請書類が必要です。 これにより、「本当に労務不能な状態であること」が証明されます。
制度は少し複雑に見えるけれど、 その奥には「働けないときも、安心して療養してほしい」という支えの心があります。
知っておくことで、いざというときの不安が少し軽くなる。 そんな制度の“やさしさ”を、今日は感じました。
















