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「傷病手当金の“支え”を知る」

今日は、働けないときの支えとなる制度、傷病手当金について学びました。 制度の仕組みを知ると、そこに込められた“やさしさ”が見えてきます。

💡 傷病手当金とは?

会社員などが加入する健康保険制度の中で、 病気やケガで働けなくなったときに支給される生活支援金です。

✅ 支給されるための主な条件

  1. 業務外の病気やケガで働けないこと(労災は対象外)
  2. 連続して3日間休み、4日目以降も働けないこと  → この「3日間」は待期期間と呼ばれ、有給でも無給でもOK
  3. 会社から給与が支払われていない、または少ないこと
  4. 医師の診断書(意見書)で労務不能が証明されていること

この「3日間連続で休む」という条件は、 “一時的な不調ではなく、継続的な療養が必要な状態”であることを示すためのものなんですね。

🧾 在職中の支給:差額を補ってくれる制度

会社に在籍していて、少しだけ給与が出ている場合は、 標準報酬月額の約2/3と給与の差額が支給されます

つまり、「働けないことで生活が苦しくならないように」という配慮があるんです。

🏠 退職後も、条件を満たせば支給される

退職後も、以下の条件を満たせば最長1年6ヶ月間の支給が可能です:

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 退職時点で傷病手当金を受給中、または受給できる状態である
  • 同じ病気やケガによる労務不能が続いている
  • 退職日に出勤していない
  • 新たな就職をしていない

❓ 再就職したらどうなる?

たとえ再就職先の給与が傷病手当金より低くても「働ける状態」とみなされるため、支給は原則として停止されます

傷病手当金は「働けない人の生活を支える」制度なので、 就労=労務可能=支給対象外という考え方になるのです。

📝 医師の診断書が必要

傷病手当金を申請する際には、 医師の意見書(診断書)を含む申請書類が必要です。 これにより、「本当に労務不能な状態であること」が証明されます。

制度は少し複雑に見えるけれど、 その奥には「働けないときも、安心して療養してほしい」という支えの心があります。

知っておくことで、いざというときの不安が少し軽くなる。 そんな制度の“やさしさ”を、今日は感じました。

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