
今年は副業の青色申告をする予定。 でも、家族の医療費控除も気になっていた。 自分の分も含めて、家族全員の医療費を合算して申告したいけれど、 青色申告と医療費控除を両方やるのはちょっと大変…。
そこで思いついたのが、「医療費控除は主人が申告する」方法。 調べてみると、これが意外と合理的だった。
🌿 医療費控除は家族分をまとめて申告できる
医療費控除は、生計を一にする家族の分を1人がまとめて申告できる制度。
誰が支払ったかではなく、「誰のための医療費か」がポイントになる。 だから、私が支払った医療費も、主人が申告してOK。
しかも、マイナポータルの代理人登録を使えば、 私の医療費通知も主人の申告画面に自動で取り込める。 手入力の手間が減って、申告がぐっとラクになる。
🍄 還付額の目安:年収600万円・医療費30万円の場合では、実際にどれくらいの還付があるのか? ざっくりと試算してみた(我が家の実例ではありません)。
医療費控除の対象額:30万円 − 10万円(※)= 20万円 ※医療費控除は「総所得の5%」または「10万円」
主人の年収:600万円
給与所得控除後の所得:約430万円
医療費合計:30万円
医療費控除の対象額:30万円 − 10万円(※)= 20万円 ※医療費控除は「総所得の5%」または「10万円」のいずれか高い方を差し引く
→ 所得税率は約15%〜20%と仮定すると、 20万円 × 15〜20% = 約30,000〜40,000円の還付が見込まれる。
※住民税にも控除が反映されるため、翌年の住民税が少し軽くなる可能性も。
🌱 医療費30万円って、実はよくあること?
家族全員分を合算すると、 歯科治療、通院、薬代、交通費などが重なって30万円くらいになることは十分ありえる。 特に、治療目的の歯列矯正や入院がある年は、もっと超えることも。
だからこそ、申告しないともったいない。 制度を知って、使って、暮らしに活かす。 それもまた、私の「描く世界」の一部なのかもしれない。
📝 注意書き:保険金が支払われた場合の医療費控除
医療費控除を申告するときは、 入院給付金や手術給付金など、医療費に対して支払われた保険金がある場合、 その金額を医療費の合計から差し引いて申告する必要があるよ。
たとえば:
- 入院費が10万円
- 保険から5万円の給付金が支払われた場合 → 医療費控除の対象は「10万円 − 5万円 = 5万円」※ただし、見舞金や慰謝料など、医療費に直接関係しない給付金は差し引かなくてOK。
















