
今日は「高年齢雇用継続給付金」という制度について学びました。 これは、60歳を過ぎて給与が大きく減った方に対して、国が支援してくれる制度です。
60歳を迎えると、会社内での立場が急に変わることがあります。 あんなに重宝されていた人が、まるで風向きが変わったように扱われることも。 そして、給与の減額。特に60歳の年度は、前年の所得に対する税金を支払う必要があるため、 給与は減るのに税金は高いという、まるで逆風のような状況に置かれる方も少なくありません。
そんなとき、そっと支えてくれるのが「高年齢雇用継続給付金」です。
🍃制度の概要と具体例
この制度は、60歳以降も働き続ける方で、給与が60歳時点の75%未満に減額された場合に支給されます。 対象は、雇用保険に5年以上加入していて、60歳以降も雇用保険の被保険者である方。
例1:60歳時の月給30万円 → 18万円に減額(60%)
- 支給率:10%(2025年4月以降の改正後)
- 支給額:18万円 × 10% = 1万8,000円/月
例2:60歳時の月給30万円 → 20万円に減額(66.7%)
- 支給率:逓減計算(約7.3%)
- 支給額:20万円 × 約7.3% ≒ 1万4,500円/月
この給付金は、最大で65歳まで支給されるため、年間で約20万円〜30万円の支援になる※こともあります。
※高年齢雇用継続給付金を受けるには、毎月の給与が60歳時の75%未満に減っている必要があります。このため60歳以降は会社が毎月(通常2か月に一度)給与計算を行い、ハローワークに申請してくれます。
🌼制度は「見えない支え」
この制度は、まるで森の中の灯りのように、 見えにくいけれど、確かにそこにあって、人生の節目をそっと照らしてくれます。
60歳という節目に立つとき、 「もう役割を終えたのかもしれない」と感じる人もいるかもしれません。 でも、制度は「まだ続けていいんだよ」と、静かに背中を押してくれるのです。
60歳以降に転職したら
転職後でも、条件を満たせば高年齢雇用継続給付金を受けることができます。 ポイントは、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、そして失業給付を受けていないこと。 新しい会社で雇用保険に加入したら、ハローワークで「支給再開の手続き」を行い※、会社が毎月の給与をもとに申請します。 前職の支給決定通知書があると手続きがスムーズに進みます。
※転職後に高年齢雇用継続給付金を申請する場合、初回だけは本人がハローワークに出向いて申請する必要があります。 前職の賃金証明や受給資格の確認が必要になるため、会社だけでは手続きが完了しないことがあるからです。 必要書類をそろえて申請すれば、転職後でも給付を受けることができます。 2回目以降の申請は、会社がハローワークに提出する形になるため、本人の手間はぐっと減ります。
60歳からのキャリア。少しでも気が楽になりますように。















